森田社会保険労務士事務所

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障害認定日要件



障害認定日とは、対象となる障害の程度を認定する日のことです。

障害認定日において、障害の程度が政令で定められた一定の基準以上の状態であることが必要です。

(1)障害基礎年金 1級、又は2級
(2)障害厚生年金 1級、2級、3級 
 

「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年
 6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が
 固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいいます。

以下の場合、初診日から1年6月未経過のときは、その日が障害認定日となります。

1.人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3か月を経過した日
2.人工骨頭又は人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
4.人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から6か月を
 経過した日
5.切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日
6.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
7.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

障害の等級については、 障害の程度 をご覧ください。