年金相談・請求手続き(障害年金・遺族年金も対応)を行います。東京都品川区 森田社会保険労務士事務所
ホーム
業務案内
障害年金について
障害年金の受給要件
障害の程度
対象となる病気やけが
障害年金金額
請求方法
請求に必要な書類
障害年金手続きの流れ
老齢年金について
老齢基礎年金
老齢厚生年金
在職老齢年金
雇用保険給付との調整
遺族年金について
遺族基礎年金
遺族厚生年金
寡婦年金
死亡一時金
未支給年金
併給の調整
事務所概要
プロフィール
ご利用料金
お問い合わせ
遺族年金について
遺族基礎年金
遺族厚生年金
寡婦年金
死亡一時金
未支給年金
併給の調整
所在地
東京都品川区南大井
3-26-6-204
電話 090-8565-2576
FAX 050-3730-7393
メール
info@sr-morita.net
未支給年金
未支給年金は、遺族年金ではありませんが、年金受給者が死亡された場合に、未払いの年金
が受給できるものです。
未支給年金に関する受給要件、受給対象者の範囲等について説明しています。
◆未支給年金
年金の支払いは、次のとおり、前2か月分を偶数月の15日に後払いする形で行われています。
例えば、4月1日に年金受給者が死亡されたとします。
この場合、死亡された月までの年金を受け取る権利があり、2月・3月・4月分までの年金を
受給することができます。(年金の支払いに日割りはありませんので4月分は、月の初日の死亡
でも、末日の死亡でも1か月分が全額支払いされます。)
しかし、支払日である4月15日には、死亡されていますので受給者ご本人が受け取ることが
できません。つまり、年金は後払いであるため、必ず未支給の年金が生じることになります。
そこで、未支給年金として、死亡された当時、生計を同じくしていた遺族(*)が、ご本人に
代わって受給することができます。
◆条文には、遺族(*)とは記載されていませんが、イメージを持ちやすくするためにこの
表記にしています。以下、受給対象者と表記します。
1.受給要件
受給権者が死亡した当時、生計を同じくしていた受給対象者であること。
生計を同じくしていたとは、死亡した受給権者と未支給年金の請求者との間に金銭的な援助
関係があったことを言います。
よくある例として、生活費を援助していた、病院に掛かる費用、施設の入居に掛かる費用を
支払いしていた等があります。
2.受給対象者の範囲
死亡した者と生計を同じくしていた次の人が対象となります。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)甥・姪、子の配偶者、叔父・叔母、曾孫・曾祖母等の3親等内の親族
★平成26年4月以降に死亡された場合から、(7)3親等内の親族 が対象となり、未支給年金
の受給対象者の範囲が拡大されました。
3.未支給年金に関する注意事項
・年金の未支給分は相続財産ではないため、上記の受給対象者に該当しても、例えば、互いに別居
で金銭的な援助(物品の購入等も含む)がなかった場合は、未支給年金を受給することはできま
せん。
・相続をしていなくても、生計を同じくしていたのであれば、受給することは可能です。
・未支給年金を受給することができる人がいない場合は、死亡届のみを提出します。
住基情報で死亡保留がかかる場合もありますが、届出をしないと後に年金を返納
することになりかねませんので届出は必ず必要です。