森田社会保険労務士事務所

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未支給年金


未支給年金は、遺族年金ではありませんが、年金受給者が死亡された場合に、未払いの年金
が受給できるものです。
未支給年金に関する受給要件、受給対象者の範囲等について説明しています。

◆未支給年金
 年金の支払いは、次のとおり、前2か月分を偶数月の15日に後払いする形で行われています。
 
 
 例えば、4月1日に年金受給者が死亡されたとします。
 この場合、死亡された月までの年金を受け取る権利があり、2月・3月・4月分までの年金を
 受給することができます。(年金の支払いに日割りはありませんので4月分は、月の初日の死亡
 でも、末日の死亡でも1か月分が全額支払いされます。)
 しかし、支払日である4月15日には、死亡されていますので受給者ご本人が受け取ることが
 できません。つまり、年金は後払いであるため、必ず未支給の年金が生じることになります。
 そこで、未支給年金として、死亡された当時、生計を同じくしていた遺族(*)が、ご本人に
 代わって受給することができます。
 
 ◆条文には、遺族(*)とは記載されていませんが、イメージを持ちやすくするためにこの
  表記にしています。以下、受給対象者と表記します。


 1.受給要件
  受給権者が死亡した当時、生計を同じくしていた受給対象者であること。
  生計を同じくしていたとは、死亡した受給権者と未支給年金の請求者との間に金銭的な援助
  関係があったことを言います。
  よくある例として、生活費を援助していた、病院に掛かる費用、施設の入居に掛かる費用を
  支払いしていた等があります。

 2.受給対象者の範囲
  死亡した者と生計を同じくしていた次の人が対象となります。
   (1)配偶者
   (2)子
   (3)父母
   (4)孫
   (5)祖父母
   (6)兄弟姉妹
   (7)甥・姪、子の配偶者、叔父・叔母、曾孫・曾祖母等の3親等内の親族

   ★平成26年4月以降に死亡された場合から、(7)3親等内の親族 が対象となり、未支給年金
   の受給対象者の範囲が拡大されました。 

 3.未支給年金に関する注意事項
 ・年金の未支給分は相続財産ではないため、上記の受給対象者に該当しても、例えば、互いに別居
  で金銭的な援助(物品の購入等も含む)がなかった場合は、未支給年金を受給することはできま
  せん。
 ・相続をしていなくても、生計を同じくしていたのであれば、受給することは可能です。
 ・未支給年金を受給することができる人がいない場合は、死亡届のみを提出します。
  住基情報で死亡保留がかかる場合もありますが、届出をしないと後に年金を返納
  することになりかねませんので届出は必ず必要です。