森田社会保険労務士事務所

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障害の程度



障害認定基準では障害の程度を次のとおりとしています。

1.1級
 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能
 ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人
 の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行っては
 いけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる
 ものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

2.2級
 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか
 又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
 この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、
 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることが
 できない程度のものである。
 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動は
 できないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね
 病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの
 である。

3.3級
 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
 また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを
 必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、第3の第1章に定める障害
 手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)

4.障害手当金
 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする
 程度のものとする。
 
<障害の程度(等級) 概略イメージ>
1級
入院中であれば、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。
自宅等であれば、活動範囲がおおむね就寝室内に限られるもの。
2級

入院中であれば、活動範囲がおおむね病棟内に限られるもの。
自宅等であれば、活動範囲がおおむね家屋内に限られるもの。
3級
働くことは可能であるが、労働時間や労働内容に著しい制限を必要とする程度
のもの。
障害手当金
3級と同程度であるが、「傷病が治ったもの」といえるもの。