森田社会保険労務士事務所

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併給の調整


遺族年金に関する併給調整について説明しています。

老齢年金を受けることができる方が遺族年金を受けることになる場合、どれかひとつを選択することに
なるというお話を年金相談時によくお聞きしますが、年齢によっては必ずそうとは限らず、同時に受給
できるケースもあります。

◆併給の調整
 同じ人が同時に2つ以上の年金受給権を持つ場合がありますが、原則として一方のみ支給し、他方の
 年金支給を停止することになっています。
 例えば、老齢厚生年金を受給している方が遺族厚生年金を受けることができるようになった場合、
 原則はどちらか一方を選択することになります。
 ★基本的な考え方として、65歳未満か65歳以上かで、併給調整の方法が変わることをご理解
  ください。

 1.遺族年金を受給できる方が65歳未満の場合
  同時に2つ以上の年金受給権を持つ場合は、原則として一方のみ支給し、他方の年金支給は停止と
  なります。
  例) 遺族厚生年金と老齢厚生年金(特別支給)の受給権がある場合
    遺族厚生年金か老齢厚生年金(特別支給)のどちらか一方を選択し、受給します。
    
    <選択時のポイント>
    @金額の高い方を選択する。
    A厚生年金加入者の場合は次の点を考慮する。
     ・老齢厚生年金(特別支給)は在職老齢年金となり、報酬額によって減額されることがある。
     ・遺族厚生年金は、厚生年金加入者であっても、遺族厚生年金に在職老齢年金は適用されない
      ため、減額されることはない。
    B雇用保険から給付を受ける場合を考慮する。
     ・老齢厚生年金(特別支給)は、雇用保険から給付を受けた場合に支給停止となる。
     ・遺族厚生年金は、雇用保険から給付を受けても支給に影響はない。
    C課税の有無を考慮する。
     ・老齢厚生年金(特別支給)は、年間108万円以上の受給金額であれば課税される。
     ・遺族厚生年金は、金額に関係なく課税されない。(非課税である)
 
 2.遺族年金を受給できる方が65歳以上の場合
  (1)遺族厚生年金と老齢基礎・老齢厚生年金の受給権がある場合
    遺族厚生年金から老齢厚生年金分が減額されます。


 

                       *老齢厚生年金は基金代行分を含みます

    @老齢基礎年金と老齢厚生年金はすべて受給となります。
    A遺族厚生年金は、遺族厚生年金(併給調整前)と老齢厚生年金分との差額分の
     受給となります。
     例) 遺族厚生年金(併給調整前) 70万円、老齢厚生年金 50万円であった場合
         70万 ー 50万 = 20万円 が遺族厚生年金となります。
     ★注意★
     遺族厚生年金(併給調整前)の金額よりも老齢厚生年金の金額の方が高い場合、遺族厚生年金
     の支給はゼロになります。

  (2)遺族厚生年金と老齢基礎年金の受給権がある場合
   遺族厚生年金と老齢基礎年金は、減額調整はなく、どちらも受給できます。

  (3)遺族厚生年金と旧法国民年金 老齢年金の受給権がある場合
   遺族厚生年金と旧法国民年金 老齢年金は、減額調整はなく、どちらも受給できます。
   ただし、上記(2)と違い、選択届(様式201号)の提出が必要です。

  (4)遺族厚生年金と旧法厚生年金 老齢年金の受給権がある場合
   上記(1)〜(3)とは違い、次のどちらかを選択します。
    @旧法厚生年金 老齢年金を受給する
    A遺族厚生年金と旧法厚生年金 老齢年金×1/2 を受給する

    つまり、@では、自分の老齢年金を受給、Aでは遺族厚生年金と老齢年金(ただし、半分に
    なる)を併給することになります。

 ★その他、共済年金が受給できる場合等、併給のケースは上記以外にもあります。
  ここでは、よく相談を受けるケースを挙げております。