年金相談・請求手続き(障害年金・遺族年金も対応)を行います。東京都品川区 森田社会保険労務士事務所
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所在地
東京都品川区南大井
3-26-6-204
電話 090-8565-2576
FAX 050-3730-7393
メール
info@sr-morita.net
死亡一時金
年金を受けないで死亡した方の遺族が国民年金から受給できる一時金です。
死亡一時金に関する受給要件、遺族の範囲、受給金額等について説明しています。
★国民年金のみにあり、厚生年金保険には、死亡一時金はありません。
◆死亡一時金
死亡一時金は、年金ではありませんが、遺族基礎年金を受給できる遺族がいない場合に支給を受け
られるものです。
老齢基礎年金または、障害基礎年金を受給されていた場合は、死亡一時金は支給されません。
また、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金と違い、消滅時効期間が2年と短くなっておりますので
請求できる場合には注意が必要です。(遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金は、5年です)
1.受給要件
(1)死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの
国民年金第1号被保険者としての
被保険者期間に係る月数を合算した月数が36か月以上
あること。
@保険料納付済期間の月数
A保険料4分の1免除期間の月数 × 4分の3
B保険料半額免除期間の月数 × 2分の1
C保険料4分の3免除期間の月数 × 4分の1
(2)老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けていないこと。
2.遺族の範囲
死亡した者と生計を同じくしていた次の人が対象となります。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
3.支給金額
死亡一時金の支給金額は、上記「1.受給要件 (1)」により、算出された被保険者期間に係る
合算月数をもとに以下のとおりとなります。
保険料納付済月数
支給額
36月以上180月未満
120,000円
180月以上240月未満
145,000円
240月以上300月未満
170,000円
300月以上360月未満
220,000円
360月以上420月未満
270,000円
420月以上
320,000円
*また、付加保険料を3年(36月)以上納付していた場合は、8,500円が加算されます。
4.支給調整
死亡一時金は以下の各事由に該当するとき、支給停止または支給調整されることがあります。
(1)寡婦年金と死亡一時金の両方の受給権があるとき
⇒寡婦年金か死亡一時金のどちらかを選択します。
(2)遺族基礎年金を受けることができる場合、死亡一時金は支給されません。