森田社会保険労務士事務所

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対象となる病気やけが



障害年金の認定にあたって、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」で傷病による認定基準を
示しています。

認定基準には次の障害状態に応じて記載されています。

(1)眼の障害
(2)聴覚の障害
(3)鼻腔機能の障害
(4)平衡機能の障害
(5)そしゃく・嚥下機能の障害
(6)言語機能の障害
(7)肢体の障害(上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱の機能の障害、肢体の機能の障害)
(8)精神の障害
(9)神経系統の障害
(10)呼吸器疾患による障害
(11)心疾患による障害
(12)腎疾患による障害
(13)肝疾患による障害
(14)血液・造血器疾患による障害
(15)代謝疾患による障害
(16)悪性新生物による障害
(17)高血圧症による障害
(18)その他の疾患による障害
(19)重複障害

<診断書様式と主な傷病名の組み合わせ>
様式番号
診断書
主な傷病
第120号の1
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、
網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症
第120号の2
聴覚
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害
鼻腔機能
外傷性鼻科疾患
そしゃく・嚥下機能、



言語機能
咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損
第120号の3
肢体
上肢または下肢の離断または切断障害、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー症、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症
第120号の4
精神
老年期認知症、初老期認知症、老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、そううつ病、てんかん性精神病、統合失調症、高次脳機能障害
第120号の5
呼吸器疾患
肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症
第120号の



6ー(1)
心疾患
慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、心筋梗塞、僧房弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症
高血圧
高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(脳血栓による運動障害を除く)
第120号の



6ー(2)
腎疾患
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全
肝疾患
肝硬変多発性肝膿瘍、肝がん
糖尿病
糖尿病
第120号の7
その他
悪性新生物(がん)、再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV)


「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の参照はこちらからできます。

障害認定基準R040401