森田社会保険労務士事務所

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請求方法



障害年金の請求方法は次のようになります。

1.障害認定日請求
 本来の請求ともいわれる基本的な請求方法です。障害認定日において障害状態が基準以上で
 ある場合に障害認定日から3カ月以内の障害状態を記載した診断書を添付して障害年金請求を
 行うものです。
 
 <障害認定日請求のイメージ図>
    
 
 障害状態に該当と認定されると障害認定日の翌月から年金が支給されることになります。
 
2.障害認定日請求(遡及請求)
 障害認定日請求ですが、障害認定日から請求日が1年以上経過している場合の請求方法です。
 障害認定日から3カ月以内の障害状態を記載した診断書に請求日の前3カ月以内の診断書を
 添付して障害年金請求を行うものです。
 
 <障害認定日請求(遡及請求)のイメージ図>
     

 障害状態に該当と認定されると障害認定日の翌月から年金が支給されることになります。
 ただし、年金給付を受ける権利の時効が5年であるため、5年より前の期間分の年金は支給され
 ません。

3.事後重症請求
 障害認定日において障害状態が基準以上でなかったが、その後で重症化して障害状態が基準
 以上になった場合の請求方法です。
 請求日の前3カ月以内の診断書を添付して障害年金請求を行うものです。

<事後重症請求のイメージ図>

    
 
 事後重症請求では請求日の翌月から年金が支給されることになります。
 重症化した日に遡って請求することはできません。
 また、65歳到達日(65歳の誕生日の前日)までに請求する必要があります。

 障害認定日において障害状態が基準以上でなかったが、その後で重症化してということが
 この請求方法にあたります。
 しかし、現実としては、障害認定日時点のカルテがなく診断書作成が困難、障害認定日には受診
 しておらず、この時期の診断書作成が困難である等のような理由による請求も事後重症請求となる
 場合もあります。