







障害年金金額
障害年金の受給金額は次のとおりとなります。(2024年4月時点、生年月日S31年4月2日以降)
1.障害基礎年金
1級 |
1,020,000円 |
2級 |
816,000円 |
◎子の加算額
障害基礎年金の受給権者に、受給権者が生計を維持している
@18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
A20歳未満の障害等級1級若しくは2級に該当する子
上記@、Aの子がいる場合は、次の金額が加算されます。
1人目、2人目の子まで |
1人につき 234,800円 |
3人目以降の子 |
1人につき 78,300円 |
2.障害厚生年金
1級 |
報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金 |
2級 |
報酬比例の年金額+配偶者加給年金 |
3級 |
報酬比例の年金額(最低保障額 612,000円) |
注)
1級および2級は、上記の金額に障害基礎年金が加わります。
また、3級には612,000円の最低保証額があります。
これは、報酬比例の年金額を計算した結果、612,000円に満たない場合でも612,000円が
受給できるということです。
(1)報酬比例の年金額の計算式
障害厚生年金の年金額は、障害基礎年金とは異なり、固定の金額ではありません。
受給される方の厚生年金の加入記録によって違ってきます。
計算式は、次のようになります。
{(平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数) +
(平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)}
*平均標準報酬月額とは、平成15年3月以前の被保険者期間の計算の基礎となる
各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の被保険者期間の月数で除して
得た額です。
*平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月
の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数
で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
*被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。
(2)配偶者加給年金額
障害厚生年金の受給権者(1級または2級のみ)に、受給権者が生計を維持している配偶者
(夫、もしくは妻)がいる場合、報酬比例の年金額に次の金額が加算されます。
234,800円(配偶者が65歳未満であること)
*配偶者の加給年金は、老齢(退職)年金(加入期間20年以上または中高齢の資格
期間短縮特例の場合に限る)または、障害年金を受けられる間は、支給停止されます。