森田社会保険労務士事務所

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障害年金金額



障害年金の受給金額は次のとおりとなります。(2023年4月時点、生年月日S31年4月2日以降)

1.障害基礎年金
 
1級
993,750円
2級 
795,000円

 ◎子の加算額
  障害基礎年金の受給権者に、受給権者が生計を維持している
   @18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
   A20歳未満の障害等級1級若しくは2級に該当する子

  上記@、Aの子がいる場合は、次の金額が加算されます。
  
1人目、2人目の子まで
1人につき 228,700円
3人目以降の子
1人につき   76,200円

2.障害厚生年金
  
1級
報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金
2級
報酬比例の年金額+配偶者加給年金
3級
報酬比例の年金額(最低保障額 596,300円)

注)
 1級および2級は、上記の金額に障害基礎年金が加わります。
 また、3級には596,300円の最低保証額があります。
 これは、報酬比例の年金額を計算した結果、596,300円に満たない場合でも596,300円が
 受給できるということです。
 
 
(1)報酬比例の年金額の計算式
 障害厚生年金の年金額は、障害基礎年金とは異なり、固定の金額ではありません。
 受給される方の厚生年金の加入記録によって違ってきます。
 計算式は、次のようになります。

 {(平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数) +
  (平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)}
   
 *平均標準報酬月額とは、平成15年3月以前の被保険者期間の計算の基礎となる
  各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の被保険者期間の月数で除して
  得た額です。
 *平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月
  の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数
  で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
 *被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
  また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。

 (2)配偶者加給年金額 
  障害厚生年金の受給権者(1級または2級のみ)に、受給権者が生計を維持している配偶者
  (夫、もしくは妻)がいる場合、報酬比例の年金額に次の金額が加算されます。

   228,700円(配偶者が65歳未満であること)

 *配偶者の加給年金は、老齢(退職)年金(加入期間20年以上または中高齢の資格
  期間短縮特例の場合に限る)または、障害年金を受けられる間は、支給停止されます。