年金相談・請求手続き(障害年金・遺族年金も対応)を行います。東京都品川区 森田社会保険労務士事務所
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所在地
東京都品川区南大井
3-26-6-204
電話 090-8565-2576
FAX 050-3730-7393
メール
info@sr-morita.net
寡婦年金
国民年金から受給できる遺族給付です。
寡婦年金に関する受給要件、遺族の範囲、受給金額等について説明しています。
◆寡婦年金
寡婦年金は、文字通り
女性のみが受給権者となる
年金です。
1.受給要件
(1)夫の国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
10年以上あること。(
H29年8月までは、25年以上。遺族年金とは異なります。
)
(2)夫が障害基礎年金の受給権者あったことがなく、老齢基礎年金の支給も受けていないこと。
(3)夫との婚姻期間が10年以上あること。
(4)65歳未満の妻で老齢基礎年金の繰上受給権者ではないこと。
2.遺族の範囲
死亡した者によって生計を維持されていた妻(事実婚関係にある内縁の妻を含みます)が対象と
なります。
3.年金額(2024年4月時点)
死亡した夫の国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間から計算された
老齢基礎年金の3/4に相当する金額です。
例) 死亡した夫が老齢基礎年金を満額受給できる場合
816,000円(2024年4月からの満額) × 3/4
4.受給できる期間
(1)夫の死亡当時 60歳未満の妻の場合
60歳に達した日の属する月の翌月から、65歳まで受給できます。
(2)夫の死亡当時 60歳以上の妻の場合
夫の死亡日の翌月から、65歳まで受給できます。
ただし、以下の条件に該当した場合は受給権が消滅します。
@死亡したとき
A婚姻(事実上の婚姻関係を含みます)したとき
B養子となったとき(直系血族、直系姻族の養子となったときを除く)
C老齢基礎年金の繰上げ受給を行ったとき
5.支給調整
寡婦年金は以下の各事由に該当するとき、支給停止または支給調整されることがあります。
(1)被保険者または被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行わ
れるとき ⇒死亡から6年間、支給停止となります。
(2)寡婦年金と死亡一時金の両方の受給権があるとき
⇒寡婦年金か死亡一時金のどちらかを選択します。