1.障害年金の受給要件 障害年金を受けるためには、病気やけがによって障害の状態であることが要件なのですが、次に 示します3つの要件を全て満たすことが必要です。 また、障害者手帳を持っているから障害年金を受給できる、持っていないから受給できないという ものではありません。 (1)初診日要件 (2)保険料納付要件 (3)障害認定日要件 受給要件については、初診日要件を確認し、保険料納付要件を確認、次に傷病ごとに障害等級に 該当しているかを順番に確認していくことになります。 2.障害の程度 障害認定基準では障害の程度を1級、2級、3級および障害手当金について規定して います。概略として大きく次のようにイメージできます。
障害認定基準の記載は、 障害の程度 をご覧ください。 ★障害者手帳の等級とは別に規定されており、障害者手帳の等級と一致するとは限りません。 3.対象となる病気やけが 障害年金の対象となる病気やけがは限定されているわけではありません。 障害によって日常生活や労働についてどのような支障が生じているのか?という点が審査される ことになります。 障害認定基準では、障害を大きく19種類に分類し、それぞれの認定基準と認定要領について 説明しています。 障害認定基準は、 対象となる病気やけが をご覧ください。 4.障害年金金額 障害年金の金額は、請求する制度(国民年金、厚生年金)によって異なります。 こちら、障害年金金額 をご覧ください。 5.請求方法 障害年金の請求はその時期によって必要な診断書が異なります。また、障害状態と認定された 場合にいつから、年金が支給されるかも違ってきます。 請求方法については、 請求方法 をご覧ください。 6.請求に必要な書類 障害年金の請求には、請求書をはじめ、障害の状態を記載した診断書等、様々な書類が 必要になります。請求する方によって必要な書類は違いますが、主な書類について記載 しました。 こちら、請求に必要な書類 をご覧ください。 |