森田社会保険労務士事務所

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保険料納付要件



障害年金も保険です。保険料をある一定以上の期間払っていないと受けることができません。
以下のどちらかの条件に該当しなければなりません。

(1)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上
 の期間が、いずれかの期間であること(3分の1を超える保険料の未納期間がないこと)。

  @保険料を納付した期間
  A保険料を免除された期間
  B学生納付特例・若年納付猶予制度の対象期間

(2)ただし、令和8年4月1日前に初診日があるときには、初診日の前日において、65歳未満で、
 初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと

まず、初診日を確定し、(2)の直近1年間に未納がないかを確認し、未納なしであれば、保険料納付要件を
満たすことになります。満たさない場合は、(1)の条件をチェックし、保険料納付要件を満たしているかを確認します。

◆国民年金の加入は20歳からです。保険料納付要件は、20歳になった月から初診日の属する月の前々月
 までで判断されることになります。
 20歳になれば、納付もしくは免除、学生納付特例・若年納付猶予により、未納期間をつくらないよう
 にしておくことが障害年金の受給にあたっては大切なことです。

◆国民年金の保険料納付要件の確認には注意が必要です。
 障害年金の保険料納付要件は、初診日を起点として行われるため、納付期限を過ぎて納付した場合、
  保険料納付済みと判断されないことがあります。
 老齢年金の受給には影響しませんが、障害年金の受給にあたってはいつ、保険料を納付したかまで
 問われることになります。