森田社会保険労務士事務所

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初診日要件



障害の原因となった傷病(病気やけが)の初診日(初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日)が、
国民年金又は厚生年金保険の被保険者期間中にあることが必要です。

初診日にどの年金制度に加入していたかにより、請求できる障害年金が決まります。

 国民年金加入 ⇒ 障害基礎年金
 厚生年金加入 ⇒ 障害厚生年金
 共済組合加入 ⇒ 障害厚生年金(平成27年10月の被用者年金一元化のため)

また、上記に該当しない場合でも以下の条件に該当した場合、障害基礎年金の対象となります。

1.20歳前に初診日がある場合
 (20歳前に初診日がある場合でも、その時点で厚生年金保険の被保険者である場合
  は、障害厚生年金の対象となります)

2.日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の間に初診日がある場合
 (初診日に海外居住していた場合や老齢基礎年金を繰上受給していた場合は該当しま
  せん)

初診日とは、具体的には以下のようになります。

1.初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
2.同一傷病で転医があった場合、一番初めに医師等の診療を受けた日
3.過去の傷病が治癒し、同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
4.健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日
5.誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日
6.じん肺(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
7.障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の
 初診日

初診日の確認には、証明書類が必要です。
いつ(年月日まで特定)、どこの病院にかかり、どのような診療を受けたかを明らかにします。