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遺族基礎年金
国民年金から受給できる遺族給付(★)です。
遺族基礎年金に関する受給要件、遺族の範囲、受給金額等について説明しています。
★厚生年金の加入者も65歳以上で老齢年金の受給権者を除き、国民年金の被保険者(第2号被保険者)
となるため、遺族基礎年金が受給できる場合があります。
◆遺族基礎年金
1.受給要件
(1)国民年金の被保険者が死亡したとき。
(2)国民年金の被保険者であった者であって日本国内に住所がある60歳以上65歳未満である
者が死亡したとき。
(3)老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき。
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき。
平成29年8月から受給資格期間は10年以上となっていますが、遺族年金の受給要件では25年
以上でなければ、受給資格期間を満たした者とはなりません。
*ただし、(1)と(2)の場合は以下の保険料納付要件のいずれかを満たしている必要があります。
@)死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分
の2以上の期間が、いずれかの期間であること(3分の1を超える保険料の未納期間が
ないこと)。
@保険料を納付した期間
A保険料を免除された期間
B学生納付特例・若年納付猶予制度の対象期間
A)ただし、令和8年4月1日前に死亡日があるときには、死亡日の前日において、65歳未満で、
死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと
2.遺族の範囲
死亡した者によって生計を維持されていた次の人が対象となります。
(1)子のある配偶者(事実婚の婚姻関係を含みます)
(2)子
ただし、子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない、
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級に該当し、婚姻をしていない者となります。
3.年金額(2024年4月時点、生年月日S31年4月2日以降)
(1)子のある配偶者(事実婚の婚姻関係を含みます)
子の数 |
基本額 |
加算額 |
合計額 |
1人 |
816,000円 |
234,800円 |
1,050,800円 |
2人 |
816,000円 |
469,600円 |
1,285,600円 |
3人 |
816,000円 |
547,900円 |
1,363,900円 |
(2)子
子の数 |
基本額 |
加算額 |
合計額 |
1人 |
816,000円 |
− |
816,000円 |
2人 |
816,000円 |
234,800円 |
1,050,800円 |
3人 |
816,000円 |
313,100円 |
1,129,100円 |
*子の数が上記よりも多いときは、以降1人につき78,300円が加算されます。
子が受給するときは、上記の合計額を子の人数で除して100円未満を四捨五入した金額が1人あたりの
金額になります。
4.受給できる期間
遺族基礎年金は死亡した者の死亡日の翌月から、以下の各事由に該当して受給権が消滅した月まで
受給できます。
(1)子のある配偶者および子に共通する事由
@死亡したとき
A婚姻(事実上の婚姻関係を含みます)したとき
B養子となったとき(直系血族、直系姻族の養子となったときを除く)
(2)子のある配偶者に支給されている場合
@子が配偶者以外の人の養子になったとき(事実上養子縁組関係と同様の事情にある人を含む)
A子が離縁によって死亡した者の子でなくなったとき
B子が配偶者と生計を同じくしなくなったとき
C子の18歳到達年度の末日(3月31日)が終了したとき
(20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級に該当していた場合は、20歳になったとき)
(3)子に支給されている場合
@離縁によって死亡した者の子でなくなったとき
A18歳到達年度の末日(3月31日)が終了したとき(障害等級1級または2級に該当していた場合は
除く)
B20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級に該当していた場合は、その障害状態でなくなっ
たとき
C20歳になったとき
5.支給調整
遺族基礎年金は以下の各事由に該当するとき、支給停止または支給調整されることがあります。
(1)被保険者または被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行わ
れるとき ⇒死亡から6年間、支給停止となります。
(2)被保険者または被保険者であった者の死亡について、労働者災害補償保険法の規定による遺族
補償が行われるとき ⇒遺族基礎年金は全額支給されますが、労災保険側は調整されます。
(遺族基礎年金の場合は、労災保険が0.88となり、遺族基礎・遺族厚生年金の場合は、労災保険
が0.80となります。)
(3)子に対する遺族基礎年金について配偶者に遺族基礎年金の受給権があるとき、または生計が同じで
あるその子の父または母があるとき ⇒その間は支給停止となります。
(4)配偶者に対する遺族基礎年金について、その人の所在が1年以上不明であるとき
⇒ 受給権を有する子の申請によって所在不明となったときまで遡って支給停止となります。
(配偶者は支給停止解除の申請ができます)
(5)受給権がある子が2人以上いるときに、そのうちの1人以上の所在が1年以上不明であるとき
⇒ その子に対する遺族基礎年金は、受給権を有する他の子の申請によって所在不明となった
ときまで遡って支給停止となります。(その子は支給停止解除の申請ができます)