年金相談・請求手続き(障害年金・遺族年金も対応)を行います。東京都品川区 森田社会保険労務士事務所
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所在地
東京都品川区南大井
3-26-6-204
電話 090-8565-2576
メール
info@sr-morita.net
遺族年金について
遺族年金は、世帯の生計を担っていた方が死亡した場合に、その方に生計維持されていた遺族の生活が
困難になることを防ぐ所得補償のひとつです。
受給権発生時点(死亡時)の受給権者、被保険者の年齢、加入していた制度等により、受給できる年金の
種類が異なってきます。
生計維持されていたとは?
死亡者と遺族が生計をともにしており、遺族の収入が850万円未満(所得 655.5万円)
であることをいいます。(一時的な所得は除いて判断されます。)
遺族の収入要件は、受給権が発生した時点(死亡日)での前年の収入によって判断されます。
収入が850万円以上であった場合、遺族年金は支給されませんが、おおむね5年以内に850万未満に
なることが予見できる場合は支給されることがあります。
(例えば、在職中であるが、就業規則等で定年退職の年齢が決まっている場合。)
ただし、死亡日時点では850万円を超えていた場合(収入要件を満たさない場合)、死亡日以降、
5年以内に850万未満になったという事実があるからよいというわけではありません。
収入要件は、死亡日時点で予見できるかという観点で判断されますので注意が必要です。
当事務所では、遺族年金の請求手続きに関する相談、提出代行を行っております。
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
・年金受給資格の確認
・請求書の記入方法
・請求書の添付書類
・請求後、いくら受給できるのか
・老齢年金等、他の年金との関係はどのようになるのか
・事実婚や別居していた場合(海外在住)は受給できるのか 等
ここでは、死亡に関する年金給付について説明しています。詳細は以下の下線付き見出しをクリックしてください。
◆
遺族基礎年金
国民年金から受給できる遺族給付(★)です。
遺族基礎年金に関する受給要件、遺族の範囲、受給金額等について説明しています。
★厚生年金の加入者も65歳以上で老齢年金の受給権者を除き、国民年金の被保険者(第2号被保険者)
となるため、遺族基礎年金が受給できる場合があります。
◆
遺族厚生年金
厚生年金保険から受給できる遺族給付です。
遺族厚生年金に関する受給要件、遺族の範囲、受給金額等について説明しています。
◆
寡婦年金
国民年金から受給できる遺族給付です。
寡婦年金に関する受給要件、遺族の範囲、受給金額等について説明しています。
◆
死亡一時金
年金を受けないで死亡した方の遺族が国民年金から受給できる一時金です。
死亡一時金に関する受給要件、遺族の範囲、受給金額等について説明しています。
★
厚生年金保険には、死亡一時金はありません。
◆
未支給年金
未支給年金は、遺族年金ではありませんが、年金受給者が死亡された場合に、未払いの年金
が受給できるものです。
未支給年金に関する受給要件、受給対象者の範囲等について説明しています。
◆
併給の調整
遺族年金に関する併給調整について説明しています。
老齢年金を受けることができる方が遺族年金を受けることになる場合、どれかひとつを選択することに
なるというお話を年金相談時によくお聞きしますが、年齢によっては必ずそうとは限らず、同時に受給
できるケースもあります。