<障害年金の受給要件> 障害年金を受けるためには、病気やけがによって障害の状態であることが要件なのですが、次に 示します3つの要件を全て満たすことが必要です。 また、障害者手帳を持っているから障害年金を受給できる、持っていないから受給できないという ものではありません。 1.初診日要件 2.保険料納付要件 3.障害認定日要件 受給要件については、初診日要件を確認し、保険料納付要件を確認、次に傷病ごとに障害等級に 該当しているかを順番に確認していくことになります。 1.初診日要件 障害の原因となった傷病(病気やけが)の初診日(初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日) が、国民年金又は厚生年金保険の被保険者期間中にあること。 初診日の確定は障害年金の請求にあたり、非常に重要なことです。 初診日にどの年金制度に加入していたかにより、請求できる障害年金が決まります。 国民年金加入 ⇒ 障害基礎年金 厚生年金加入 ⇒ 障害厚生年金 共済組合加入 ⇒ 障害厚生年金(平成27年10月の被用者年金一元化による) まず、初診日を確定させることが、請求にあたっての第一歩となります。 初診日を確定することにより、保険料納付要件、障害認定日要件を判断することができるからです。 では、初診日が20歳前にあり、どの年金制度にも加入していない場合であれば、障害年金を受ける ことはできないのでしょうか? ⇒ 20歳前の障害として障害基礎年金の請求となります。この場合は、次に示します保険料 納付要件を問われません。 こちら、初診日要件 もご覧ください。 2.保険料納付要件 障害年金も保険です。保険料をある一定以上の期間払っていないと受けることができません。 以下に示します(1)または(2)のどちらかの条件に該当しなければなりません。 (1)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、 3分の2以上の期間が、@〜Bいずれかの期間であること(3分の1を超える保険料の未納期間が ないこと)。 @保険料を納付した期間 A保険料を免除された期間 B学生納付特例・若年納付猶予制度の対象期間 (2)ただし、令和8年4月1日前に初診日があるときには、初診日の前日において、 65歳未満で、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと。 こちら 保険料納付要件 もご覧ください。 3.障害認定日要件 障害認定日とは、対象となる障害の程度を認定する日のことです。 障害認定日において、障害の程度が政令で定められた一定の基準以上の状態であることが必要です。 「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して 1年6月を経過した日、又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日 (その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいいます。 ただし、上に書かれた時期では、障害の程度が政令で定められた一定の基準以上の状態でない場合 もあります。 その場合は、請求日の前、3カ月以内の状態で政令で定められた一定の基準以上に該当するかを判断 することになります。 こちら 障害認定日要件 もご覧ください。 |