No | 書類の名称 | 書類の用途等 | 備考 |
1 | 請求書 | 初診日に加入していた年金制度によって請求書が異なります。 @国民年金加入または20歳前の場合:年金請求書(国民年金障害基 礎年金)を使用します。 A厚生年金加入の場合:年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害 給付)を使用します。 |
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2 | 診断書 | 障害状態を記載した診断書です。 @障害認定日請求の場合:障害認定日から3カ月以内の状態を記載 したものです。 A事後重症請求の場合:請求日の前3カ月以内の状態を記載したも のです。 障害認定日請求でも遡及請求(障害認定日から1年以上経過しての 請求)の場合は、上記@とAの診断書がそれぞれ必要です。 |
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3 | 受診状況等証明書 | 初診日の証明となるものですが、初診日の病院と上記の診断書を作 成した病院が同じであった場合は原則不要です。 ◆初診の病院で「受診状況等証明書」が取得できなかった場合は、 「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、受診状況な どが確認できる書類を添付します。 初診日の病院で初診証明が取れなかった場合、その次に受診した 病院で「受診状況等証明書」を作成することになります。 |
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4 | 病歴・就労状況等申立書 | 発病から初診までの経過、その後の受診状況および就労状況などを 記載したものです。 |
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5 | レントゲンフィルム | 請求する傷病によって必要な場合があります。 |
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6 | 心電図 | 請求する傷病によって必要な場合があります。 |
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7 | アンケート | 以下のアンケートがあります。 @先天性障害(網膜色素変性症等):眼用 A先天性障害:耳用 B先天性股関節疾患用 C糖尿病用 D腎臓・膀胱の病気用 E肝臓の病気用 F心臓の病気用 G肺の病気用 |
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8 | 身体障害者手帳、療育手 帳、精神保健福祉手帳 |
手帳を取得されていた場合、写しを添付します。手帳の有無、手帳 の等級が障害年金と直接関係するわけではありません。 |
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9 | 年金手帳(被保険者証) ・基礎年金番号通知書 |
基礎年金番号、加入記録の確認に使用しますが、添付がなくても請 求は可能です。 |
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10 | 年金証書・恩給証書 | 他に年金受給がある場合に添付します。 ◆同時に選択届(様式201号または202号)を添付します。 |
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11 | 戸籍抄本(戸籍記載事項証明 書) 戸籍謄本(戸籍全部記載事項 証明書) |
@認定日請求の場合:障害認定日以降かつ請求日前6カ月以内のも のが必要です。 A事後重症請求の場合:請求日の前1カ月以内のものが必要です。 ◆戸籍関係の書類は、加給年金の対象となる配偶者や子がいる場合 に限り必要ですが、そうでない場合は不要です。 |
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12 | 住民票 | @認定日請求の場合:障害認定日以降かつ請求日前6カ月以内のも のが必要です。 A事後重症請求の場合:請求日の前1カ月以内のものが必要です。 ◆加給年金の対象となる配偶者や子がいない場合:請求者本人のみ 記載された住民票で可能です。(この場合に限り、住民票コードを 請求書に記載すれば、住民票の添付は不要になります) ◆加給年金の対象となる配偶者や子がいる場合:請求者、配偶者、 子が記載された住民票が必要です。 |
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13 | 所得証明書・課税(非課税)証 明書 |
@加給年金の対象となる配偶者や子がいる場合:偶者や子の所得証 明書が必要です。 A20歳前障害の場合:請求者本人の所得証明書が必要です。 |
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14 | 在学証明書・学生証 | 加給年金対象者が高等学校在学中であった場合に必要です。ただ し、上記の所得証明書・課税(非課税)証明書を添付すれば不要で す。 |
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15 | 障害給付 請求事由確認書 | 認定日請求の場合に添付します。 障害認定日で受給権が発生しなかった場合、事後重症請求として請 求するというものです。 (請求日の前1カ月以内の診断書が必要) |
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16 | 年金請求遅延に関する申立 書 |
年金受給の時効が5年であるため、障害認定日から5年以上を経過 していた場合に提出するものです。 |
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17 | 障害基礎年金の子の加算請 求に係る確認書 |
障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当の併給はできないため、併 給調整(どちらかを選択)となることの確認書です。 |
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18 | 第三者行為事故状況届 | 障害の原因が交通事故等の第三者行為であった場合に提出する書類 です。(交通事故等の証明書を添付) ◆「第三者行為」とありますが、自損事故等の第三者が関わってい ない場合でも提出を求められることがあります。 |