森田社会保険労務士事務所

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在職老齢年金



<在職老齢年金とは>
60歳以上65歳未満で特別支給の老齢厚生年金の受給権のある方が厚生年金に加入しながら就労する
場合、年金の一部または全部が支給停止されます。(60歳前半の在職老齢年金)

また、65歳以上70歳未満で厚生年金に加入しながら就労する方、70歳以上の在職者も上記と
同様に支給停止の対象となります。(65歳以降の在職老齢年金)

在職老齢年金の検討にあたっては、厚生年金に加入しながら就労するということが、まず第一に考慮
するポイントになります。
厚生年金に加入しないのであれば、在職老齢年金による調整はありませんので収入にかかわらず年金は
全額受給できます。

2022年4月より在職老齢年金の支給停止の基準額が、60歳前半、65歳以降とも同じとなりました。
これまでの65歳以降の高在老(48万円)に統一されており、次のとおりとなります。 
   
<在職老齢年金の計算方法>
 1.基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超えなければ支給停止はありません。

 2.上記の合計額が48万円を超える場合、基本月額と総報酬月額相当額により、次のように計算
   されます。
    受給金額=基本月額−(総報酬月額相当額+基本月額−48万円)×1/2

 3.年金額の改定は、資格取得・喪失月は翌月、総報酬月額相当額が変更となった場合は当月から
   となります。

 65歳以降は老齢基礎年金が受給できますが、調整対象は、老齢厚生年金の報酬比例部分のみです。
  

 <在職老齢年金に関する注意点>
 (1)老齢基礎年金を繰上げ受給(*)した場合は?
  在職老齢年金の適用は、老齢厚生年金に対してであるため、繰上げ受給した老齢基礎年金は、
  全額受給できます。
  (*)繰上げ受給・・・老齢基礎年金を65歳より前に受給すること。65歳からの受給に比べて
     金額が少なくなります。

 (2)他の年金(障害、遺族年金など)が受給できる場合は?
  障害年金、遺族年金を他に受給することができる場合、これらは、在職老齢年金のように調整
  されることはありません。ただし、受給できる年金は1つですので選択する必要があります。
  在職老齢年金を選ぶよりも、障害年金、遺族年金の受給が有利となることがあります。

 (3)基金からも厚生年金を受けられる場合の調整は?
  在職老齢年金の調整は、基金から受給できる老齢厚生年金の代行部分も対象となるため、基金から
  の受給権があった場合、あわせての確認が必要です。

 (4)同日得喪をした場合は?
  60歳以上の方が退職し、1日も空くことなく同一の事業所に再雇用(退職後継続再雇用)される
  場合、被保険者資格の取得と喪失を同時に行うことができます。これにより、保険料負担の軽減、
  在職老齢年金による年金受給金額の調整が早期に実施されることになります。

 (5)賞与の影響は?
  在職老齢年金には、直近1年前に受けた賞与の金額が影響します。
  例えば、継続再雇用後に給与が減額となっても、長ければ1年間は年金受給額が少ない、もしくは
  ゼロになるケースもあります。

<他の年金制度との在職調整>
 年金相談時によくご質問いただくのですが、在職(仕事)していれば受給できないというわけ
 ではありません。
 厚生年金や共済組合といった被用者年金制度に加入していなければ、在職調整は行われないと
 いうことです。
 被用者年金一元化に伴い、在職老齢年金の支給調整のしくみは、厚生年金、共済組合間でも
 統一されることになりました。

(1)被用者年金一元化後の在職老齢年金の支給調整
 2022年4月以降は、年齢に関係なく、これまでの高在老での調整となりました。

 
(2)被用者年金一元化前の在職老齢年金の支給調整


<経過措置>
 退職共済年金の受給権、共済組合員の加入期間がある方は、激変緩和措置の対象となる場合があり、
在職老齢年金の支給調整が緩和されます。